協同組合と税務
~当ページにおける組合は「中小企業等協同組合法」における事業協同組合(共済事業を実施していない)を想定しており、企業組合、協業組合、商工組合等は一部異なる取り扱いが規定されています。詳細は弊所にご連絡いただくか、最寄りの中小企業団体中央会にご相談ください。~
1.協同組合概要
(ア) 協同組合の特徴
①基準
1.相互扶助目的:組合は組合員の相互扶助を目的とするもの
2.加入・脱退自由:強制的に加入させられたり、脱退させられることはない
3.議決権・選挙権の平等:出資の多寡にかかわらず、一人一票
4.剰余金配当の基準:原則として、組合事業の利用に応じて分配する
②原則
1.直接奉仕の原則:組合は組合員の事業に対して直接的な奉仕を行う
2.政治的中立の原則:組合は政治団体ではなく、経済団体である
(イ) 株式会社との違い
(ウ)定款
(エ)組合員の加入
①加入の自由
組合員の資格を有する者(組合の定款に記載されている地区内の資格を有する事業者)は、原則加入は自由です。
組合は加入を拒んだり、現在の組合員より困難な条件を付すことはできません。
②例外的取扱い(加入拒否の正当な理由)
下記理由等があれば加入を拒否できる場合もあります。
・加入申込者の規模が大きく、組合の民主的運営が阻害される、又は独占禁止法が適用される恐れがある場合
・除名直後の加入申し込み、除名理由の原因が解消していない場合・加入申し込み前に組合の活動を妨害して
いた場合
・その者の加入により内部秩序が乱される又は、著しい信用低下を招く場合
・組合員の情報、技術等の経営資源の機密保持ができなくなる場合
・組合事業のキャパシティーから、組合員の増加により円滑な運営が不可能になる場合
(オ) 脱退時の処理
①脱退の方法
・自由脱退:組合員の意思で脱退、事業年度終わりに脱退となる
・法定脱退:組合員の意思にかかわらない脱退、事由が生じた時に脱退となる
②自由脱退
組合員は90日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて脱退することができます。90日の予告期間は定款で1年まで延長することができます。
③法定脱退
・組合員の資格の喪失
・死亡(個人事業主)又は解散(法人事業主)
・除名
④除名 下記事由の組合員。除名するには総会特別議決が必要
・長期にわたり組合事業を利用しない場合
・組合に対する義務を怠った場合
・その他定款に定める事由に該当した場合