税務調査で慌てないために①

Q  以前、連合会の会合で他県組合が税務調査に入られたとの話を聞きました。当組合は設立以来一度も税務調査に入られたことがなく、顧問税理士もいるのですが、こうした半紙を聞くと正直不安です。突然の税務調査で慌てないように、税務調査の一連の流れを教えてください。


A   協同組合には税務調査は来ない。もしかしたら昔はそのような伝説があったかもしれません。しかし、残念ながら協同組合にも税務調査は入ります。むしろ赤字が出にくい協同組合の特徴を鑑みると、これからはその機会が増えてしまう可能性すらあります。いざというときに慌てないように、税務調査の一通りの流れをご説明します。

1.事前通知

 税務調査に際しては、原則として、組合に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象

税目・調査対象期間などを事前通知します。その際、税務代理権限証書を提出している税理

士に対しても同様に通知します。なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。


2.調査当日の対応

 調査担当者から事前に帳簿書類等準備すべき資料の通知を受けますので、当日までに準備をしましょう。調査当日は、まず組合の概況等の聞き取り調査から始まります。その後、調査担当者から質問を受けたり、追加の資料依頼、現場視察などの要請がある場合もあります。調査担当者の話をよく聞いて、しっかりと理解したうえで落ち着いて対応しましょう。

なお、質問事項に対し偽りの回答をした場合又は検査を拒否した場合、正当な理由がなく

提示又は提出の要求に応じない場合、偽りの記載をした帳簿書類の提示又は提出をした場合などについて、法律に罰則の定めがありますので十分に注意してください。


3.調査の結果、否認事項があった場合の税金負担

 否認金額(申告内容の誤りの金額)に応じて通常の法人税、事業税、都民税が課されます。それだけではなく、さらに罰金として次のような加算税がかかります。


次回は、税務調査で必要となる書類や組合特有の指摘されやすい点等について、さらに詳細に説明する予定です。

塚越税務会計事務所

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