源泉所得税の注意点 その②


Q.源泉徴収金額を誤って多く納めてしまったのですが、どうすればいいでしょうか?

A.税務署に誤納額還付請求をすることにより、納めすぎた分を還付してもらうことができます。請求する届出には元帳や納付書の写しなどが必要になります。


Q.源泉所得税を給与から控除しようと思ったのですが、源泉徴収税額表に「甲欄」、「乙欄」、「丙欄」とあります。違いはなんですか?

A.甲欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある方に適用されます。2か所以上から給与を貰っている従業員からは、いずれか1か所だけに提出してもらって下さい。

乙欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方に適用されます。2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方の場合に適用されます。

丙欄は日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に適用して下さい。


Q.当社は外国人労働者を雇用しています。源泉徴収は必要ですか?

A.国内に住所を有しており、引き続いて1年以上居所を有しているかどうかで取り扱いが異なり、該当する場合は国内の従業員と全く同様に源泉徴収税額表に基づいて源泉所得税を差し引きます。該当しない場合には、原則として給与の20.42%の源泉所得税(復興特別所得税を含む)を差し引かなければなりません。

ただし、租税条約等の特別の取扱い規定があり、一定の要件を満たしている場合には日本の課税が免除されているケースもありますのでご注意下さい。


Q.源泉徴収した源泉所得税をインターネットで納付できると聞いたことがあります!

A.ダイレクト納付による納税手続きをしておく必要があります。

①「電子申告・納税等開始届出」を提出し、「利用者識別番号等」を取得します。

②「ダイレクト納付利用届出書」を書面にて提出します。

③「e-Taxソフト」を国税庁HPからダウンロードし、「初期登録」を行います。


Q.本日、取引先から講演料の支払い要請があったので“お車代”、“謝礼”として支払ったのですが、これも源泉徴収の対象になりますか?

A.実際の内容が報酬・料金である場合、お車代や謝礼といった名目で支払ったとしても源泉徴収の対象となります。ただし、直接交通機関やホテルなどに支払った交通費や宿泊費は源泉徴収の対象に含めなくてかまいません。ちなみに金銭の代わりに物品で支払っても報酬・料金とみなされる場合もありますのでご注意ください。


 源泉徴収した所得税は会社の経費ではなく、従業員等からの預かったお金です。上記に注意点を挙げさせていただきましたが、自分の事業に関する給与や報酬の制度をきちんと理解し、従業員に安心して働いてもらえるようしっかり管理するようにしましょう。

塚越税務会計事務所

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