永年勤続記念で慰安旅行

組合運営での質問にお答えします。


Q  私は組合創立以来20年にわたり組合の事務局長をしています。この夏、10年以上組合に勤務している職員を労うことを目的とした海外旅行を計画しています(組合から旅行会社へ直接代金を支払う予定です)。理事会でその話をしたところ、理事の方から「職員の給与になるのではないか」と指摘を受けました。本当に給与になってしまうのでしょうか。


A  職員への経済的利益の給付は、原則的には給与として課税されますが、永年にわたって勤務している人への表彰(永年勤続記念)については、給与課税されないケースもあります。その給与課税されない代表例として「旅行」への招待があります。下記にてその要件を確認しましょう。


1.給与課税されない「旅行」とは

 永年勤続記念として組合が職員のために手配する旅行については、下記要件のすべてを満たしている場合には、福利厚生費に該当し、給与課税する必要はありません。

(1) その人の勤続年数や地位などに照らして社会一般的にみて相当な金額以内であること。

(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

                  (出典:国税庁HPタックスアンサー(一部抜粋))


 したがって、ご質問のケースでは勤続10年以上の職員を対象としていますので、一般的な旅行である限りは給与課税されることはないと考えられます。


2.旅行券を支給した場合

 「旅行への招待」とは異なり、「旅行券」の支給は、換金性があるなどの理由から原則として給与になります。しかし、下記の要件をすべて満たしている場合には、福利厚生費として給与課税する必要はありません。

(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。

(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なものであること。

(3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、必要事項(旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して組合に提出すること。

(4) 旅行券の支給を受けた者が支給後1年以内に旅行券を使用しなかった場合には返還すること。           (出典:国税庁HPタックスアンサー(一部抜粋))


3.最後に

 人手不足の現在の環境において、いかに優秀な職員を確保・定着させるかは非常に悩ましい問題だと思います。今回のケースも含め、どのような対策を講じるべきか一度ご検討してみてはいかがでしょうか。また、実際の運用に関しては、規定等を整備するとともに中央会や税理士にご相談ください。


4.(参考)組合員を旅行に招待する場合

 では、少し話が変わりますが、組合員同士の親睦、情報交換を目的にした旅行費用を組合が負担した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。

 旅行代金や目的・出席者によっても取り扱いは異なるでしょうが、組合員への支出については税務上の交際費として処理する必要があると思われます。

 

塚越税務会計事務所

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