義援金に関する税務上の取扱い

組合で支出する震災で被害を被られた方へ支出に関する質問にお答えします。


Q.当組合において、熊本地震への義援金を支払うことを検討しています。災害等に対する義援金は税務上どのような取扱いになるのか教えてください。


A.支払った相手先や内容によって取扱いが異なりますので、受領証や募金団体の預かり証、振込票の控えなど寄付先、金額、日付等が分かる書類を保存しておいて下さい。なお、今回は組合等「法人」が義援金を支払った場合の税務上の取扱いに限定していますのでご留意ください。

  ①各県下の災害対策本部に対して支払った場合

  「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

  ②日本赤十字の各災害窓口口座に対して支払った場合

   上記同様全額が損金の額に算入されます。ただし財務大臣が指定する寄附金に

   該当するものに限ります。

  ③中央共同募金に支払った場合

   災害に際して専用口座が複数設置されることがあります。口座ごとに取扱いが

   異なりますが、東日本大震災の際はいずれも全額が損金の額に算入されました。

  ④NPO法人に対して支払った場合

   国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」かどうかで取扱いが異なりますので、

   その取扱いをご確認下さい。

  ⑤全国組織組合が災害見舞金を集金し、被災した組合を通じてその被災組合に

   拠出した場合

   同一の連合会傘下の異なる県組合の組合員に対する災害見舞金に充てるための

   分担金は、被災した組合員が属する他の団体との事業関連性などからみて、組

   合員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞金に係る必要

   経費算入の取扱いと同様にその支出した日の属する事業年度の損金になります

  (法基通9-7-15の4、所基通37-9の6)。

                (出典:国税庁義援金に関する税務上の取扱いFAQ)


組合員から災害見舞金を預かる場合は・・・?

 組合員から義援金を集め、取りまとめた組合がその義援金を“地方公共団体等”に拠出するものであれば「国等に対する寄附金」として取り扱われます。

 組合員が税制上の優遇措置の適用を受けられるように組合が預かり証を発行し、「国等に対する寄附金」である内容を付記して税務上の取扱いを具体的示すとよいと考えられます。


塚越税務会計事務所

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