組合は固定資産税がかからない?


Q.最近協同組合のセミナーに参加したら「組合の所有している不動産に対する固定資産税には非課税の特例が設けられている」との話を聞きました。その場では詳しい説明がなかったのでよくわかっていないのですが、協同組合は固定資産税が全くかからないのでしょうか


A.残念ながら固定資産税が全くかからない、ということはありません。固定資産税の非課税の特例とは、協同組合等が所有する建物を「事務所や倉庫」に使用している場合、「その建物部分」について固定資産税がかからない、という協同組合等に認められた税制優遇措置です。以下、要件等を見ていきましょう。


1.固定資産税とは

その年の1月1日に土地や家屋を所有していると、その不動産の価値(固定資産税評価額)に対して原則1.4%の税金がかかります。これが固定資産税といわれるものです。行政側が税金計算をして税額を通知してくるので、納税者が意識して注意をしていないと、仮にその計算が間違っていたとしても気づかずに長期間放置されてしまうケースもあります。


2.事務所や倉庫とは?

 非課税になる事務所は、庶務や会計等いわゆる現業に属さない総合的な事務を行う建物のことを指し、通常これに付随する会議室や物置、金庫等も含まれます。また、非課税となる倉庫は業務に関連して設けられた物品の恒久的な貯蔵庫を指し、臨時的なものは含まれません。建物の一部に事務所や倉庫がある場合とか、一部を賃貸している場合などでは、床面積を按分して計算することになります。


3.非課税になる資産は?

 非課税となる資産はあくまで建物部分のみです。したがって、その事務所や倉庫のための敷地(土地)については、非課税資産の対象にはなりませんのでご注意ください。


4.確認方法は?

 固定資産税は毎年6月頃に納税通知書が送付されていますが、その納税通知書には個別資産の明細は表示されていませんので、納税通知書のみでは行政側で正しく課税されているかどうか確かめることはできません。したがって、確認するためには都税事務所(23区外の場合は市町村役場)に問い合わせる必要があります。


5.最後に

 最近老朽化したビルをリフォームする相談や建て替えを検討しているとのお話をよく聞くようになりました。これまでと事務所の使い方が変わった場合、行政側に正しくその情報が伝わっていない可能性もありますので、心当たりのある方は中央会の担当者や顧問税理士にお問い合わせください。

塚越税務会計事務所

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