出資金が1億円を超えると・・・
組合の規模が大きくなると、税務上の取り扱いも変化します。
お問い合わせいただいた件について回答させていただきます。
Q 当組合は都区内に事務所がある事業協同組合です。当期中に組合員が増えたことで出資金が1億円を超えました。これまで中小企業者として利用できた税務上の特例はすべて使えなくなるのでしょうか。
A 事業協同組合は営利目的ではなく、組合員の相互扶助を目的とした組織のため、出資金が1億円を超えた場合でも、税法上は一定の配慮がなされています。ただし、通常の株式会社と同様に、特例が利用できなくなるケースもあるため注意が必要です。以下具体的にみていきましょう。
①法人税等の税率
一般の株式会社の場合には、資本金が1億円超になると軽減税率が使えなくなり法人税率が上がります。また、事業税も「外形標準課税」という、赤字でも課税される税金が適用されます。
これに対し事業協同組合は、出資金が1億円を超えても法人税率は変わりません。さらに事業税においても税率は変わらず、外形標準課税の適用はありません。
一方で、都民税については一般の株式会社と同様に判定されるため、出資金が増加すると税負担が重くなる可能性がありますのでご注意ください。
②交際費の損金算入の特例
出資金1億円以下の協同組合は年間800万円まで交際費を損金に算入できますが、出資金が1億円を超えてしまうと、この特例は利用できなくなります。つまり、交際費は原則として全額が損金に算入できなくなります。
ただし、出資金が1億円超でも、以下2点については税務上の交際費から除外できるため、しっかりと管理することが重要です。
○A 一人当たり5,000円以下の接待飲食費(その組合の役員、従業員等に対する接待を除く)
○B ○Aを除いた接待飲食費(同上)の額の50%相当額
③少額減価償却資産の特例
この制度は、中小企業者等が30万円未満の固定資産を購入した時には、年間300万円まで一括で損金算入ができる制度です。
事業協同組合は、出資金の多寡に関係なくこの制度を適用することができます。
④その他の特別償却・税額控除
現在、租税特別措置法等で様々な特別償却や税額控除の制度が設けられています。資本金が1億円超の株式会社の場合、使える特例の範囲が狭められたり、適用できる金額が中小企業よりも少額であったりといった制限が加えられています。
一方、事業協同組合の場合、例えば「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」「中小企業技術基盤強化税制」などは出資金が1億円を超えても変わらずに特例を利用することができます。ただし、これらの特例を適用する際には他にも要件がありますので、顧問税理士や中央会にお問い合わせのうえ適切に進めてください。
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