地方法人税の創設


Q.当組合は東京都に事務所のある3月決算の事業協同組合です。「地方法人税」という聞きなれない税金が導入されたと聞き、どんな影響があるのか非常に不安です。地方法人税とは何か、どのような対応をしなければいけないのか教えてください。



A. 地方法人税は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から導入されます。したがいまして、3月決算である貴組合は、平成28年3月期の申告が最初の適用となります。


①地方法人税とは

 地域間(地方自治体間)の税源の偏在性を是正し、 財政力格差の縮小を図ることを目的として創設されました。法人住民税の法人税割の一部を「地方法人税」(国税)として徴収し、国から各地方自治体に交付されることになります。

金額面の影響は、法人都民税が減額され、減額された分が地方法人税として徴収されることになりますので、原則として税金の合計額は今までと同じ金額になります。


(平成27年3月期)       (平成28年3月期)


  法人住民税   ➡    ①地方法人税(国税)   ➡   地方交付税

               ②法人住民税      


②地方法人税導入に伴う都民税の減税

 法人都民税、市町村民税は上述の通り税率が減少しますので、申告書を作成する場合には十分注意してください。

③地方法人税の計算、納付について

 地方法人税は、別表一(二)、一(二)次葉を用いて計算します。したがって、前期の申告書とは様式が異なっていますのでご注意ください。税額は法人税額に4.4%を乗じた金額になります。


 また、地方法人税は国税ですが、法人税の納付書とは別に地方法人税用の納付書で納付する必要があります。納付書が一枚増えますので、その点にもご注意ください。

塚越税務会計事務所

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