退職金Q&A 第2回
Q2.退職者に退職金を支払う場合、退職者から提出を受ける書類はありますか?
A.「退職所得の受給に関する申告書」(以下、申告書という。)を、退職金を支払う前までに退職者から提出を受けることができます。この申告書の提出を受けなければ、前述の計算方法で退職所得の金額を算出することはできません。申告書の提出がなかった場合、退職金の支払額から一律で20.42%が源泉徴収されます。
申告書の提出をした場合は確定申告の必要はありませんが、提出をしない場合は受給者本人が確定申告をすることで所得税額を精算することになります。源泉徴収の金額が格段に少なくなりますので申告書の提出は必ず受けるようにしてください。この申告書については国税庁のHPからプリントアウトすることができます。
Q3.退職所得控除額の計算で必要となる勤続年数はどのように計算しま すか?
A.勤続年数の計算は、退職の日まで引き続き勤務した期間(一年未満の端数が生じたときは、端数を切り上げて一年として勤続一年未満の端数が生じたときは、端数を切り上げて年数の計算をします。)により計算します。なので、例えば1981年4月1日入社の方が2017年6月30日に退職した場合、勤続期間は36年3か月、退職所得控除額の計算で必要となる勤続年数は、勤続一年未満の端数を切り上げ「37年」になります。
この勤務した期間には長期欠勤や休職(他に勤務するためのものを除く。)の期間も含めて計算をします。
Q4.退職に際して外部から受け取る一時金も退職金になりますか?
A.退職所得は原則として退職により勤務先から受け取る一時金に限られていますが、所得税法等において社会保険制度に基づく一時金や中小企業退職金共済法の規定に基づき支給する退職金等も退職所得とみなすこととされています。
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