消費税処理の誤りやすい事例②

Q保有している株式の配当がありました。課税売上ではないだろうと思い、非課税売上にしました。


A株主の立場として受け取る剰余金の配当は、非課税売上ではなく消費税の課税対象外となります。



Q従業員の健康診断費用・予防接種代を支払いました。病院に対する支払いなので、非課税として処理しました。


A保険診療は非課税となりますが、いわゆる自由診療については課税となります。健康診断・予防接種は保険診療ではないことから、課税仕入れとして処理します。ただし、役員のみを対象とする人間ドックは、役員賞与として扱われることから、課税仕入れには該当しません。



Q賃貸マンションの一室を借り上げて従業員の社宅として賃貸しています。家主へ支払う家賃と、従業員から収受する家賃の消費税の取扱いについて教えてください。


A住宅の貸付は非課税となります。したがって、家主へ支払う家賃は非課税仕入れ、従業員から収受する家賃は非課税売上となります。なお、住宅用か事業用かは原則として契約書に記載された用途で判断しますので、よくご確認ください。


Q資産整理の一環として、法人で保有していたゴルフ会員権を売却しました。有価証券の売却と同様に、非課税として処理しました。


Aゴルフ会員権の譲渡は、非課税とされる取引から除外されています。したがって、売却は課税売上として処理します。なお、売却益相当額ではなく、譲渡代金のすべてが課税売上となります。



Q海外研修にあたり、航空運賃の支払いをしました。伊丹空港から成田空港を経由して海外に飛ぶプランです。国内線部分は課税仕入れになりますか?


A原則として、国際線だけではなく、国際輸送の一環として行われる国内輸送区間の運賃についても、輸出免税として取り扱います。なお、国内空港使用料については、課税仕入れとして取り扱います。



Q交通事故により保険金がおりました。この保険金を充てて自動車の修理をしたことから、差額の実費負担分を課税仕入れとしました。


Aまず保険金は消費税の課税対象外となります。非課税売上としないよう注意してください。また、自分で依頼した修理代を支払う場合には、保険金を充てていたとしても、その修理代の全額が課税仕入れとなります。



塚越税務会計事務所

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