特別積立金の積立が変わった?
Q.私は来年設立60周年を迎える事業協同組合の事務局長をしています。
先日、理事から当組合は特別積立金が多額にあるが、これ以上積み立ての必要はあるのか、との質問を受けました。昨年、定款参考例が改訂され特別積立金の取扱いが変わると中央会から案内が来ましたが、どのように変わったのですか?
A. 特別積立金は、組合法で積み立てが強制されている利益準備金や教育情報費用繰越金とは違い、定款規定により積み立てることとされています。これまでの定款参考例では特別積立金の上限についての限度はありませんでしたが、改訂後の定款参考例では、以下の通り一定の上限が設けられました。
上記の通り、平成27年10月に全国中央会が公表している定款参考例が改訂されました。これまでの定款参考例では、特別積立金は上限なく積み立てることを求めていましたが、出資総額を限度として積み立てるとの表現に変更されました。つまり、新しい定款参考例によると、特別積立金が出資総額を上回っている場合、新たな積立は不要になります(もちろん従来通り出資総額を超えて積み立てを行うことも可能です)。
さて、ご質問のケースですが、貴組合の特別積立金が出資総額を超えている場合、新しい定款参考例に変更した場合には、これ以上の積立は不要になります。
ただし、貴組合の定款を変更しない場合には、特別積立金の積立は今まで通り行うことが必要になりますので、ご注意ください。
なお、定款変更を検討する場合には、管轄の中央会や専門家にご連絡、ご相談ください。
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