帳簿を提出できない者は死刑②
Q.4 帳簿書類はどこに保管をしていても問題ありませんか。
A.4 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間(欠損金が生じた事業年度は9年間)、本店又は主たる事務所の所在地に保存することになっています。
ただし、③の書類については支店や事業所での保管も認められています。
① 総勘定元帳、仕訳帳のほか資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
② 棚卸表、貸借対照表、損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
③ 取引に関して、相手側から受け取った注文書、契約書などこれらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類で写しのあるものはその写し
Q.5 会計ソフトなどを利用して帳簿を作成していますが、そのままデータで保存していても問題はありませんか。
A.5 帳簿書類の保存方法は、原則、紙での保存が義務付けられています。ですので、会計ソフトで入力したデータであっても、一度プリントアウトして紙で保存する必要があります。
紙以外の保存の場合はDVD、CDなどの電磁記録による保存やスキャナ読み取り機による保存の方法も認められています。これらの方法で保存する場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して届出をすることやそれぞれの保存方法ごとに細かな要件・規定がありますので、適用する前に所轄税務署や顧問税理士に相談してください。
また、保存期間の6年目、7年目にあたる帳簿書類については、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することも認められているようです。
0コメント