交際費Q&A 第2回
本日は交際費についての質問のつづきになります。
Q3.A2において接待飲食費の50%を損金算入するためには一定の要件を満たした場合に限るとのことですが、一定の要件とは何でしょうか。
A3.接待飲食費の50%を損金算入するためには、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用できます。
①飲食等の年月日
➁飲食等に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係あるもの等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
⑤その他参考となるべき事項
領収書や交際費申請書等を利用して、これらの要件をしっかりと記入しておきましょう。これをルール化することで、不要不急な交際費の節減につながることも期待できます。
Q4.交際費等の範囲を教えてください。
A4.交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
ただし、次のような経費は交際費等から除かれます。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等の為に通常要する費用
➁飲食等のために要する費用(社内飲食費を除きます)であって、その支出する金額が一人当たり5,000円以下のもの(A3の事項を記載した書類を保存している場合に限ります)
③カレンダー、手帳、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
Q5.交際費等の損金不算入額の計算にあたり消費税の経理処理は影響してきますか。
A5.影響してきます。A4の➁の5,000円の判断や交際費等の額の計算は消費税の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により行います。
0コメント