2018.06.18 07:13帳簿を提出できない者は死刑②Q.4 帳簿書類はどこに保管をしていても問題ありませんか。A.4 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間(欠損金が生じた事業年度は9年間)、本店又は主たる事務所の所在地に保存することになっています。ただし、③の書類については支店や事業所での保管も認められています。① 総勘定元帳、仕訳帳のほか資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿② 棚卸表、貸...
2018.06.01 02:25帳簿を提出できない者は死刑①17世紀のフランス、ルイ14世は商取引について、不正をなくし信用を確保するために、会計についての法令を制定しました。これが会計に関する世界で初めての法令です。この法令では、帳簿の作成が義務づけられており、取引全体を記帳することや財産目録を作成することなどが厳しく規定されていました。そして、規定されている要件をすべて満たした帳簿の提出も義務付けていました。これを提出できずに倒産した場合は、『偽装破産...